い
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異議申立て
異議申立て
- 【読み】
- いぎもうしたて
- 【意味】
処分を行った処分庁に対して行う不服申し立てを、異議申立てといいます。
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遺言
遺言
- 【読み】
- いごん
- 【意味】
遺言とは、人が自らの死後における身分上、財産上のことについて言い残し、書き残しておくことをいいます。民法に定められた方式で行った場合に、死後、その効力が発生します。
遺言は、遺言者の最終意思(※特に財産処分に関して)を尊重し、実現するための制度です。
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遺産の分割
遺産の分割
- 【読み】
- いさんのぶんかつ
- 【意味】
相続の開始(被相続人の死亡)とともに、相続財産は共同相続人の共有になります。そして、個別の財産が各相続人の共有になります。そして、個別の財産が各相続人のものとするための分割の手続きを行います。これを遺産の分割といいます。
相続財産がその性質上、分割になじまない場合や分割することによって価値が損われる場合には、目的物を換価して金銭によって分割することもあります。
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遺贈
遺贈
- 【読み】
- いぞう
- 【意味】
遺贈とは、遺言によって財産を処分することです。遺贈の仕方には2通りあります。
①包括遺贈
財産の全部または一部について、一定の割合で示して他人に承継させること
②特定遺贈
特定の財産を他人に贈与すること
遺贈を受ける物を受遺者といい、包括遺贈を受ける者を包括受遺者、特定遺贈を受ける者を特定受遺者といいます。
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一人協定
一人協定
- 【読み】
- いちにんきょうてい
- 【意味】
市町村が条例で建築協定ができる旨を定めた区域内の土地で、1人しか所有者などが存在しない場合でも、建築協定を定めることができます。これを一人協定といい、建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けることが必要です。
一人協定の効力は、認可の日から起算して3年以内に、この建築協定区域内の土地に2人以上の土地の所有者などが存在することになった時から生じます。
例えば
宅地分譲前の土地に、その所有者が建築協定を定めた場合、分譲後、その建築協定の効力が発生します。
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一般的要因
一般的要因
- 【読み】
- いっぱんてきよういん
- 【意味】
一般的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方やその価格の水準に影響を与える要因をいいます。つまり、全国的なレベルで不動産の利用形態と価格水準に影響を与える要因です。
一般的要因は、自然的要因・社会的要因・経済的要因・行政的要因に大別されます。例えば
一般的要因の例を挙げると以下のとおりです。
自然的要因 気象条件、土壌、地質、地勢、地盤など 社会的要因 人口や世帯の状態、不動産の取引慣行、生活様式など 経済的要因 GDPや物価水準、財政や金融、税負担の状態など 行政的要因 土地利用に関する計画や法規制、住宅政策、税制など
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一般媒介契約
一般媒介契約
- 【読み】
- いっぱんばいかいけいやく
- 【意味】
一般媒介契約とは、依頼者が、依頼先の宅建業者以外にも重ねて売買や交換の媒介、代理を依頼することを許す媒介契約です。
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委任
委任
- 【読み】
- いにん
- 【意味】
委任とは、事務の委託契約です。事務の委託をする者を委任者といい、委託される者を受任者といいます。
事務の内容は法律行為のほか、法律行為でないものも含まれます。
例えば
Aさんが、Aさん所有の不動産の売買をBさんに対して委任する場合、Aさんは委任者、Bさんは受任者となります。
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違約罰としての手付
違約罰としての手付
- 【読み】
- いやくばつとしてのてつけ
- 【意味】
契約違反があった場合、違約罰として没収するという趣旨で交付される手付。この手付が交付された場合、実際の損害賠償額が手付額を超えることが判明したときは、その超過額についても手付の没収とは別に損害賠償請求できる。
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遺留分
遺留分
- 【読み】
- いりゅうぶん
- 【意味】
被相続人は、原則として、自己の財産を生前でも死後でも自由に処分できます。
しかし、被相続人が行った財産処分によって被相続人の家族の生活が不安定になったり、家族間に不公平が生じたりした場合には、これを救済する必要があります。そこで定められたのが遺留分制度です。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)に一定の割合で認められた、相続財産に対する権利です。
①直系尊属のみが相続人の場合
→相続財産の3分の1
②その他の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属)
→相続財産の2分の1
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印紙税
印紙税
- 【読み】
- いんしぜい
- 【意味】
印紙税は、課税文書を作成するときに課せられる税金です。これは国税になります。
納税義務者は、課税文書の作成者です。なお、1つの課税文書を2人以上で共同作成したときは、連帯して納税義務を負います。
委任に基づく代理人が、その委任事務を処理する場合、作成する課税文書の作成者(納税義務者)は、以下のようになります。
作成名義人(文書に記載されている名義人) 作成者(納税義務者) 代理人のみ
代理人代理人および委任者 代理人
委任者のみ委任者
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印紙税の課税標準
印紙税の課税標準
- 【読み】
- いんしぜいのかぜいひょうじゅん
- 【意味】
印紙税の課税標準は、原則として文書に記載されている金額ですが、文書の種類によって記載金額の取扱いが異なります。
契約書 記載金額 不動産の売買契約書 売買金額 不動産の交換契約書 交換物件の双方の価額が記載されている場合→高い方の金額
交換差金のみが記載されている場合→交換差金
不動産の贈与契約書 記載金額のない契約書として扱う 契約金額を変更する
場合の契約書
<変更前契約書が作成されていることが明らかな場合>
増額する場合→増額した金額
減額する場合→記載金額のない契約書となる
地上権・土地賃借権の
設定・譲渡に関する契約書
これらの権利が設定または譲渡されたことにより、支払われる権利金・礼金・更新料
など後日返還されることが予定されていない金額
記載金額のない契約書には、1通につき200円の印紙税が課税されます。
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印紙税の課税文書
印紙税の課税文書
- 【読み】
- いんしぜいのかぜいぶんしょ
- 【意味】
印紙税の課税文書とは、不動産の譲渡に関する契約書、地上権または土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書、請負契約に関する契約書など、課税対象となる文書のことをいいます。
証明力のある副本・写し・謄本も課税文書に含まれます。
う
え
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営業保証金制度
営業保証金制度
- 【読み】
- えいぎょうほしょうきんせいど
- 【意味】
営業保証金制度では、宅建業者が事務所数に応じた一定の金銭または有価証券を供託所に供託しておきます。
そして、宅地建物取引に関して債権を有する相手方が、その宅建業者から債権を回収できないときは、供託所から直接、債権を回収することができるようにした制度です。
営業保証金制度の概要は以下の通りです。
①営業保証金の額
主たる事務所(本店)は1,000万円、従たる事務所(支店)は1ヶ所につき500万円。
②供託場所
主たる事務所のもよりの供託所に一括して供託。
③供託方法
営業保証金は、現金のほか、国債証券・地方債証券・国土交通省令で定める有価証券(鉄道証券・農林証券・中小企業債券など)を一部または全部に用いることができます。
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液状化現象
液状化現象
- 【読み】
- えきじょうかげんしょう
- 【意味】
地下水位が高く軟弱な砂地盤で、砂の粒子が小さく粒がそろっている場所や埋立地に、地震などで地下水がしみこんでその地盤が液状化し、非常に軟弱化する現象です。
お
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おとり広告
おとり広告
- 【読み】
- おとりこうこく
- 【意味】
おとり広告とは、
①物件が存在しないため、実際には取引することができない物件
②物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件
③物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件
を広告に表示することをいいます。
以上の①②③について、一般消費者が取引できると誤認するおそれのある表示をすることは、公正競争規約で禁止されています。
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乙区
乙区
- 【読み】
- おつく
- 【意味】
不動産登記簿を構成する項目の1つで、表題部、甲区以外の権利に関する事項が記載されている。抵当権など所有権以外の権利に関する事項(抵当権設定、地上権設定、地役権設定など)